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就業規則の作成手順を教えてください。
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①使用者(会社)が就業規則原案を作成
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②労働者の過半数代表者への原案の提示、説明、意見の聴取
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③聴取した意見の検討
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④就業規則の正式決定
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⑤事業場を管轄する労基署長への届出
(労働者の過半数代表者の意見書を添付)
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⑥全労働者への周知
ポイントとして、
②の労働者の過半数代表者は、
事業場のすべての労働者のうち、過半数を占める労働者を占める労働者が
加入している労働組合のことです。
当該事業場にAとBの労働組合がある場合に、
Aのみで当該事業場のすべての労働者の過半数を占めているときは、
労働基準法上はAのみの意見を聴けばよいわけです。
では、2つの事業場があり、労働組合は各事業場を通じて単一組織となっている場合はどうでしょうか。
以下2つのパターンがあります。
(ア)労働組合内に支部や分科会があっても労働組合としての独立性を持たない場合
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各事業場の就業規則について
当該労働組合の意見を聴かなければならないと解されています。
(イ)労働組合内に支部や分科会があり労働組合としての独立性を持つ場合
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支部や分科会の意見を聴けば足りる。
しかし、支部や分科会に代えて労働組合自身に意見を聴くことも許されると解されています。
なお、過半数代表者の意見聴取は、
代表者の同意を得ることや協議をすることまで要求しているものではありません。
また、就業規則に付き反対意見を述べた場合であっても、
その反対意見の内容に変更すべき拘束力はないという裁判例もあります
(三井造船事件、岡山地裁判決)
ただし使用者が過半数代表者に十分に意見を述べる機会と時間的余裕を与えている、
という前提は必要です。
【参照条文 労働基準法第90条第1項2項、労働基準法施行規則第6条】