労働者の過半数代表者を選ぶ際の注意事項と起こり得るリスク(ここの職場の過半数代表者が誰なのかを知らないという従業員って結構いる?)


就業規則には労働者の過半数代表者の意見書を添付する必要がありますが、
代表者の選び方に何か決まりやルールはあるのでしょうか。

過半数代表者となるための要件として
①管理監督者でないこと
②過半数代表者を選出する目的を明らかにしたうえで実施される投票、挙手等※により選出されること
③使用者の意向に基づき選出されたものでないこと
※回覧やメールも可

があります。

つまり、次のような場合は適格性を欠くものとして行政通達で取り扱われています
(イ)使用者が一方的に指名している場合
(ロ)親睦会の代表者が労働者代表となっている場合
(ハ)一定の役職者が自動的に労働者代表なることとされている場合
(二)一定の範囲の役職者が役職者の互選により選出している場合
(ホ)上記(イ)~(二)に準ずる場合で、
   労働者代表の選出方法として適当でないと労働基準監督署長が認めたもの

リスクとして、
適式に選ばれたとはみなされない過半数代表者が記載した意見は無効であり、
就業規則の作成、改訂における過半数代表者からの意見聴取をしていないという扱いになり
罰則(30万以下の罰金)の対象になります。

対応法としては、
「従業員代表選任」の書面を作成し、目的(就業規則の意見聴取のため)と立候補者を記載し
投票等を行うことです。


※「過半数」の分母となる労働者には在籍してるすべての者が含まれます。
役員は労働者ではないため含まれませんが、使用者兼務役員は含まれます。
また休業中や出向中の従業員も分母に含まれます。

【参照条文 労働基準法施行規則第6条の2第1項2項、第49条2項 労働基準法第120条1号】


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