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複数の営業所がありますが、すべて共通の就業規則を適用しているため、
本店の所在地を管轄する労働基準監督所へ本社として本社として届出すれば全営業所分を届出したことになりますか? -
就業規則は事業場単位の届出が原則です。
したがって共通の就業規則でも、事業場と判断される各営業所ごとに
当該営業所の所轄労働基準監督署へ届出する必要があります。
就業規則を届け出る際に必要な書類は、以下を1セットとし、
①就業規則届
②過半数労働者代表の意見書
③就業規則(本則+別規程)2部づつ提出します。
ただし、本社の就業規則と各営業所の就業規則の内容が同一であり、以下所定の届出方法によれば、
本店で一括して各営業所分を届出ることができます。
(ア)本店を管轄する労働基準監督署長に、
本店を含む事業場の数に対応した必要部数の就業規則を届出る
(イ)添付する届出事業場一覧表に、
「各営業所の名称、所在地、所轄労働基準監督署長名」を附記する
(ウ)届出事業場一覧表の欄外等に
「本社の就業規則と同一内容である」旨を明記する。
変更届出の場合は上記に加え、
「変更前の就業規則の内容は本社の就業規則と同一内容である」旨を明記する
(エ)各営業所で過半数労働者代表の意見聴取をし、各事業所で作成した意見書を添付する
【参照条文 労働基準法第89条第1項、90条第1項2項、労働基準法施行規則第49条第1項】