多様な介護人材の確保(外国人編その1)


介護を職業にできる在留資格には主に
①介護
②特定技能
③技能実習
の3種類があります。

ここでは主に技能実習についてお伝えします。介護職の外国人人材を採用する際に、①~③の中では
もっともハードルが低いからです。
とはいえ、費用面でいうと日本人を採用する場合とそれ程変わらないので、
本気で外国人人材を受け入れようと考えていないと難しいと思われます。

1、在留期間  最長5年です(ただし、3年間のみの場合もある)
2、業務の制限 事前の実習計画以外の業務に従事させることはできません。(夜勤の一人勤務は2年目からと考える方が無難です)
3、費用    初期費用50~80万+監理団体への管理費用3~5万/月+年間諸経費7~10万(そのほか住居の確保費用など)
4、処遇    基本的に、日本人と同等以上の給与であることが求めらます。(最低賃金以下は不可)
5、人員基準  実習開始後6か月から算定可能です。
6、社内体制  技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の配置義務。(責任者が実習指導員・生活指導員の兼務は可)

技能実習を職場に受け入れるには、監理団体を通じて行う必要があります。プロセスとしては、
実習生の選定→面談→採用→受け入れ手続き→入国後監理団体で約2か月の研修→職場へ受け入れ→技能実習機構への届出・定期報告→在留資格の更新
になります。この一連のプロセスはすべて監理団体が関わりますので、監理団体の選定はとても大事だということです。
技能実習は1~3号まであります。1号から2号、2号から3号へ昇格する際には、技能実習評価試験を受験する必要があります。

ただ、3号は、受け入れ側の施設、および監理団体ともに優良認定基準を満たして認定されたところのみのため、注意が必要です。
3号の受け入れができない場合は、2号までの3年間が最長在留期間になります。
技能実習1号→1年
技能実習2号→2年間
技能実習3号→2年間(優良認定先のみ)

ここまでみただけでも、ハードルの高さを感じると思いますが、多くの社会福祉法人や民間企業で年々受け入れが増えているのが事実です。
在留資格として、比較的ハードルの低い技能実習といえど、それなりに大変な中、実施しているのは、やはりそれだけメリットがあるということです。

<メリット>
1、人材の確保につながる
2、人材交流で組織が活性化する
3、教育体制ができ、人材育成につながる
4、業務内容の見直しを通じて、仕事の標準化が図れる
5、法人のイメージが向上し、採用力が高まる

などがあげられます。
特に、人材の確保については、特定技能との組み合わせにより、戦略的な人材確保につなげることもできます。
いずれにせよ、技能実習生の将来が大切になりますので、受け入れ前、そして受け入れ中も、施設・監理団体・実習生の3方が
密にコミュニケーションをとり、進路に対するお互いの思いをしっかり共有することが大切です。


PAGE TOP