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パートタイマーの就業規則を本則とは別に作成したのですが、労働者代表の意見は、
パートタイマーの中から代表者を選任し聴く必要がありますか。 -
労働組合がある場合は、事業場の労働者の過半数を組織する労働組合の意見を聴きます。
労働組合がない場合は、パートタイマーも含むその事業場の
全労働者の過半数を代表する者の意見を聴く必要があります。
パートタイマーという一部の労働者に適用される就業規則も
当該事業場の就業規則の一部であるため、
その作成・変更に際しての労働者代表の意見の聴取については、
全労働者の過半数代表者の意見が必要になります。
そのうえで、パートタイマーの中から、パートタイマーの過半数代表者を選出し、
意見を聴取することは問題なく、むしろ望ましいこととされています。
パート・有期雇用労働法においても努力義務として定められています。
古い判例になりますが、本工とは別に臨時工の就業規則を作成したものの、
意見聴取は本工にしか行っていなかったので、臨時工が臨時工規程の無効を主張した事案で、
意見聴取は就業規則の有効要件ではないので、
全事業所の過半数労働者の意見聴取をしている以上は
手続き要件は満たしているとして、臨時工の無効主張をしりぞけた、というものがあります。【参照条文 労働基準法第90条 パート・有期雇用労働法第7条】
【参考判例 日本鋼管事件 東京地判 昭41/9/6 】