似て非なる言葉を知らず大変なことに(もしかしたら余分な残業代を支払っている可能性も)


所定労働時間と法定労働時間の違いは何ですか?

まず労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことです。
「所定労働時間」とは休憩時間を除いた始業時間から就業時間までの1日の労働時間のことです。
「法定労働時間」とは、労働基準法に定められた労働時間で、1日8時間、1週間40時間を
超えることができないというものです。

つまり1日の所定労働時間は会社が任意に定めることができますが、
8時間を超えた所定労働時間を定めることは原則できません。

就業規則に
第~条 所定労働時間は、次のとおりとする。
 始業時間 午前8時00分
 終業時間 午後6時00分
 休憩時間 正午0時から午後1時00分まで

と定めると、法定労働時間の8時間を超えているため、労働基準法違反となり
超えた時間の部分は無効となります。

また「所定」と「法定」の違いは、時間外労働割増賃金(残業代)にも関係します。
第~条 所定労働時間は、次のとおりとする。
 始業時間 午前9時00分
 終業時間 午後5時00分
 休憩時間 正午0時から午後1時00分まで

と定めていると、所定労働時間は7時間のため、午後5時から午後6時まで残業しても
1日8時間の法定労働時間内のため、労働協約や就業規則等で別段の定めをしていない場合を除き、
時間外労働割増賃金は発生せず、
通常の労働時間の賃金(時給に換算した賃金額)を支払えばよいことになっています。

しかし「所定」と「法定」の違いを理解しておらず、

第~条 会社は、所定労働時間を超えて労働に従事した従業員に対し、以下の計算により
時間外労働割増賃金を支給する。
(基本給+資格手当)÷1か月の所定労働時間×1.25×時間外労働時間

と記載してしまった場合、

午後5時から午後6時までの1時間についても、2割5分増しの賃金を支払わなければ
ならなくなってしまいます。

基本給 28万円
資格手当 2万円
1か月の所定労働時間 7時間×5日勤務×4週間=140時間
残業  1時間/日

通常の労働時間の賃金 (28万円+2万円)÷140時間=2142.857円→2143円
時間外労働割増賃金  (28万円+2万円)÷140時間=2142.857円×1.25=2678.571円→2679円

つまり、2679円-2143円=536円余分に支払う必要があります。
もし毎月20時間残業した場合は、一人当たり
1万720円/月
12万8640円/年

の人件費増になってしまします。

【参照条文 労働基準法第32条、37条、89条1号】




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