いつ就業規則を作成すべきか(従業員が何人になれば必要なのか)


アルバイト従業員を2名採用し、正社員も含めて10人の従業員数になりました。
この場合は就業規則を作成する必要がありますか?

常時10人以上の労働者を雇用する場合に、使用者は就業規則を作成する義務があります
雇用形態は正社員、パートタイム、アルバイト、契約社員など違っていても、
すべての労働者に適用されます。
(※派遣労働者は使用者が異なるので労働者に含まれません)
ただし「常時」が要件なので、繁忙期の3か月間のみ雇用するアルバイトであれば
「常時」には該当しません。

そのため、今回採用したアルバイト2名が期間雇用であり、
契約期間が満了すればまた10人未満に戻る場合であれば、
就業規則を作成する義務はない、ということになります。

ただ、「常時10人以上」でなければ義務はないものの、作成することは可能です。
10人未満の事業場であっても従業員を雇えば、
労働条件通知書や雇用契約書を採用された者に渡すことになります。
それらの書面内容は就業規則の記載事項と重複するものが多いため、
事前に作成しておく意義は十分にあります。

また助成金を申請する際には、就業規則や就業規則に準じた書面の添付が必要になるので、
作成しておくと申請手続きがスムーズになるメリットもあります。

【参照条文 労働基準法第89条】



PAGE TOP