前回のおさらいになりますが、介護で就労できる主な在留資格は
①介護
②特定技能
③技能実習
の3つです。今回は②の特定技能を取り上げます。
特定技能の在留期間は5年間が上限です。技能実習との違いは転職が可能になることです。
これは技能実習が監理団体を通じての採用しかできないのに対し、特定技能は民間の人材紹介会社を
通じた自由採用が可能になるからです。
(※特定技能も在留資格は職場と紐づいており、転職の際には「在留資格変更許可申請」が必要になります)
特定技能の採用手段は、海外と国内からの2通りがあります。
海外の場合は、試験合格者(特定の技能評価試験+日本語評価試験)か技能実習を3年修了した者を
人材紹介会社や登録支援機関を通じて採用します。
ただし、フィリピンやベトナムなど国によっては、送出機関を通じた独自の手続きを踏む必要があります。
国内の場合は、海外採用と同じように人材紹介会社などを通じ試験合格者や技能実習修了者を採用するか、
すでに採用している技能実習生が特定技能に移行した場合に継続雇用するか、です。
技能実習から特定技能への移行の場合は、技能実習評価試験の専門級に合格していることが要件になります。
採用のしやすさで考えるなら、技能実習から採用し特定技能に移行して継続雇用する方法です。
技能実習生は、来日前の母国での研修費用を借り入れをして受講している場合も多く、
できるだけ長く日本で働きたいと考えている方も多いからです。
その際に2つのポイントがあります。
1つ目は、技能実習で採用する場合に、長期就労を望むのか、働く側、採用側両方の意思確認をしておくこと。
2つ目は、監理団体が登録支援機関の登録もうけていること。
特に2つ目の登録支援機関のことは、特定技能者への必須支援項目があります。
それを自法人で担うのはかなり負担が大きく、登録支援機関に委託することが一般的だからです。
技能実習から特定技能までの長期就労を考えるのであれば、シームレスに対応してもらえる方が安心ですよね。
委託料は月々2~4万円かかりますので、登録支援機関のサポート内容を必須支援項目だけでなく、
+αも事前に確認しておくことが大切です。
なぜなら、登録支援機関のサポート内容に不満をもち、
労働者自身が登録支援機関の変更を希望する場合があるからです。
最後に、特定技能を採用した場合の留意事項として、
①在留期間中も更新手続きが必要(1年、半年あるいは4か月)
②受け入れ後4か月以内に、特定技能協議会への加入手続きが必要
③入管へ3か月に1回の定期報告の届出が必要
④給与は技能実習より特定技能の方を高く設定する必要がある
特定技能までの長期雇用(最大10年間)を考えるのであれば、介護福祉士を取得してもらい、
管理職人材として育成していくことまでを視野にいれて良いと思います。
外国人が育成責任者になることで、育成体制も構築できますし、
自社のホームページに外国人管理者のインタビューなどを掲載することで、
直接採用力の向上を図れるなどのメリットがあるからです。